犯罪被害者に公費弁護士

8月23日の中国新聞に、「犯罪被害者に公費で弁護士 来年度から、法務省方針」という記事がありました。
記事の詳細は「犯罪被害者や遺族らが刑事裁判に参加し、被告に質問したり量刑意見を述べたりする「被害者参加制度」で、法務省は22日、被害者らに公費で弁護士を選任する制度の導入を決めた。

来年度予算の概算要求に関連経費を盛り込み、来年末までの改正刑事訴訟法施行に合わせて実施する方針。弁護士は検察官との「橋渡し役」を担う。

被害者参加制度は、殺人や業務上過失致死傷、強姦(ごうかん)、誘拐などの犯罪が対象で、被害者側の申し出を裁判所が許可すれば適用される。被害者らは検察官の横に座り、一定の制限付きで被告人質問や証人尋問ができるほか、量刑に関する意見陳述も認められる。

選任された弁護士は被告人質問や証人尋問を代行するほか、被害者らの心理的負担を軽減するため、検察官とのやりとりを仲介する
。」というものです。

.
日本で犯罪被害にあった場合、刑事裁判は、警察・検察庁などが起訴して裁判をひらいてくれますが、刑事罰以外の犯罪被害者の経済的な補償などは被害者自らが民事裁判を起こして、被害者に請求する仕組みになっています。
下記の資料のように、裁判費用・裁判の知識不足・住所などの個人情報が知られてしまうなどの様々な理由から、民事裁判を請求する例は大変少ないのが現状です。

それが犯罪を助長することにもつながっています。

被害者が民事裁判をおこすに当たって公費負担で援助すべきだと考えていましたが、今回の措置で、一歩前進かなと思いました。

もう一歩進んで、被害者の民事訴訟の公費負担に踏み切ることが、犯罪の抑制にもつながり、合わせて被害者の救済にも繋がるので、早急に精度の導入を行うべきです。

.
犯罪被害者等施策に関する基礎資料

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください