8歳以下児童の治療用メガネに補助

平成18年3月15日、治療用メガネの療養費の支給を認め る通知が厚生労働省から出され、4月1日から保険者の種類を問わずに保険適用が認められることとなりました。

「あいぱっちくらぶ」によると「今回適用とされるのは、9歳未満の子どもが使用する、「弱視、斜視、先天性白内障術後」等の治療に必要だと医師が判断し処方した眼鏡やコンタクトレンズに限ります。遠視や近視、乱視があっても、矯正視力や両眼視機能、眼位などに異常のないお子様が使用する眼鏡等に対しては、保険は適用されません。お子様の診断名について医師にご確認の上申請手続きを進めるようにして下さい。」

なお精工堂は、薬事法第12条第1項に規定する高度管理医療機器の許可を受けています。

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