制裁は、憲法違反?

日本国憲法で国会のことにつき、このような条文があります。
「第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」

国会が、郵政民営化関連法案を否決したので、解散し選挙を行うことは、三権分立の観点や、憲法51条から判断して、今度の選挙が憲法に違反していると思われます。

大幅に譲って、政党で党議拘束を掛けているので、それに従わないので離党勧告を行うのはありえるとしても、解散して選挙を行い、法案に反対した議員に無所属の候補を刺客として送り込むなどは、どう考えても違憲でしょう。
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最高裁判所に違憲として控訴しようかと考えていたら、すでに同じような内容の訴訟が行われていました

こちらは衆議院解散に関わる憲法の規定:7条。59条。69条で、違憲だとの主張ですね。
51条も考慮してほしかった。

第七条【天皇の国事行為】

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。


1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2. 国会を召集すること。
3. 衆議院を解散すること。
4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5. 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7. 栄典を授与すること。
8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9. 外国の大使及び公使を接受すること。
10. 儀式を行ふこと。



第五十九条 【 法律案の議決、衆議院の優越 】

第一項 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

第二項 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

第三項 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを妨げない。

第四項 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる 。

第六十九条 【 衆議院の内閣不信任 】

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。


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