ふるさとの史跡をたずねて【425】小学校史⑤教育令・改正教育令

国立国会図書館デジタルアーカイブより『法令全書明治13年』325頁

小学校史⑤教育令・改正教育令

記録者が混乱するほどであるから、分かりにくい制度であったのは確かである。

それでも重井村の場合には、明治8年8月振徳学舎を重井小学校と改称し、信誠舎(大師堂)を分教場と位置づけ、同時に細島にも分教場を設けた。明治10年2月に校舎を山の神に新築し5月に移った。これに伴い信誠舎(大師堂)分教場を廃した。大小の2教室(土間付き)があり、教室34・25坪、土間5・25坪である。「小学教則」(明治6年)によると、下等は6歳より9歳、上等は10歳より13歳で合計在学8年、授業日数は32週以上であった。

国家の創業期であり、学校制度が目まぐるしく変わるのも当然であった。明治12年9月29日太政官布告40(「教育令」)が発布された。「学制」がフランスを手本としたのに対して「教育令」ではアメリカを倣った。しかし自由主義的すぎて廃校などが相次いだので、翌明治13年12月28日に「改正教育令」が公布された。

重井小学校では明治15年2月に校舎を字・須越(元藪の下)酒庫に移し、5月学校の等位を中等科と定めた。これは同年4月28日に公布された「広島県小学校教則」の初等科3年、中等科3年、高等科3年の区分による。初等科3年で卒業しても良いし、さらに3年学ぶこともできるということである。それぞれ6ヶ月の級を6級修業した。紛らわしいので現在流の学年で言うと初等科1年は1日4時間、1週24時間、2年生以上は1日5時間、1週30時間であった。

この「改正教育令」で特記すべきは、学習すべき学科(教科)に修身を第一に置いたこと(写真)、政府が干渉統制する方針をとり県令の指示に従い各町村が小学校を設置することを厳重に要求したことである。

(文・柏原林造)

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