ふるさとの史跡をたずねて【433】小学校史⑬教育勅語

小学校史⑬教育勅語

国民学校の特色として教科の他に、儀式・行事が重視されたことがある。これは国民学校令施行規則第一章第一節第一条の六に「儀式、学校行事等ヲ重ンジ之ヲ教科ト併セ一体トシテ教育ノ実ヲ挙グルニ力ムベシ」と定められたことによる。

その儀式を象徴するものが教育勅語である。これは明治23年10月30日に明治天皇によって下され、10月31日に公布された。法律としては昭和23年6月19日に失効が確認された。

教育勅語とともに、よく奉読されたものに「青少年学徒ニ賜リタル勅語」がある。これは昭和14年5月22日に昭和天皇が荒木貞夫文部大臣に与えた勅語である。同日付けで公布された。法律としては昭和23年6月19日に教育勅語とともに失効が確認された。

(文・柏原林造)

教育ニ關スル勅語(明治二十三年十月三十日)

朕惟フニ我力皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我力臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我力國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨り朕力忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我力皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ(参考:文部科学省ホームページより)

青少年学徒ニ賜ハリタル勅語(昭和十四年五月二十二日)

國本ニ培ヒ國カヲ養ヒ以テ國家隆昌ノ気運ヲ永世ニ維持セムトスル任クル極メテ重ク道クル甚ダ遠シ而シテ其ノ任實ニ繋リテ汝等青少年学徒ノ雙肩ニ在リ汝等其レ気節ヲ尚ビ廉恥ヲ重ンジ古今ノ史實ニ稽ヘ中外ノ事勢ニ鑒ミ其ノ思索ヲ精ニシ其ノ識見ヲ長ジ執ル所中ヲ失ハズ嚮フ所正ヲ謬ラズ各其ノ本分ヲ格守シ文ヲ修メ武ヲ練リ質實剛健ノ気風ヲ振勵シ以テ負荷ノ大任ヲ全クセムコトヲ期セヨ(参考:文部科学省ホームページより)

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