自転車片手運転など禁止 6月1日罰金5万円以下

掲載号 06年05月13日号

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 6月1日から改正県道路交通法施行細則が施行され自転車の片手運転などが禁止され、罰金5万円以下の罰則になる。交通の頻繁な道路での傘差し運転や携帯電話を使用しながらの片手運転などが、とっさのハンドル・ブレーキ操作ができず不安定な走行になることから禁止される。

 施行に向けて、地域の回覧版でPRが行なわれたり自転車の指導強化の日である8日、自転車通学中の因島高校生らにチラシが配られた。

 自転車の事故は決して少なくない。自転車側が被害者になる場合はいうまでもなく、自転車が歩行者をはねた死亡事故も発生している。また、夜間に携帯電話を使用しながら無灯火の自転車を運転中、歩行者に衝突して歩行困難の後遺症を負わせた高校生に5000万円の賠償が命じられた例もある。

 月別では梅雨時期と年末に事故が多発。自転車事故の特徴として、死者の6割が高齢者であること、事故を起こした者の3割が小・中・高生であることがあげられている。時間帯では暗くなりはじめる夕方に事故が多発しており、早めのライト点灯や歩行者の反射材装着の必要性が明らかになっている。

 もともと自転車にも二人乗り、無灯火、一時不停止のように、道路交通法違反による懲役、罰金、科料がある。しかし自転車に関係した交通安全が軽く見られる傾向があった。

 山本新因島警察署交通課長は、「自転車は被害者になるばかりか、時には加害者になることもあることを知ってほしい」と注意を呼びかけている。

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