広島県立因島高等学校同窓会 会則
第1章 総則
第1条 本会は、広島県立因島高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦向上をはかり、あわせて母校の発展と、地域文化の発展に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、本部を広島県立因島高等学校内に置く。その他便宜の地に支部を置くことができる。支部細則は別に定める。
第2章 組織
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
- 通常会員 母校の卒業者、および母校に在籍したことのある者のうち希望者
- 特別会員 母校の現在職員
- 客員 かつての母校職員
第3章 事業
第5条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
- 講習会、講演会、音楽会等の開催
- 会報、名簿の発行
- 母校教育事業の後援
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第6条 本会の事務を処理するために、次の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 事務局長 1名
事務局次長 5名 会計 3名 会計監査 3名
常任委員 若干名 委員 各回生から若干 名顧問 若干名
- 会長、副会長、事務局長、会計、会計監査は、通常会員の中から常任委員会が推薦し、総会で承認を受ける。
- 常任委員会は、委員および母校現職員の中から若干名を選ぶ。
- 役員の任期はすべて2ヵ年とし、重任してもよい。ただし欠員を生じたときは互選補充し、任期は残留期間とする
- 顧問は、歴代会長、母校校長ならびに本会発展に貞献のあった方を推す。
- 会長は、会務を処理し本会を代表する。「副会長は、会長を補佐し会長に事故あったときはこれを代行する。
- 常任委員会は、会長の指示に基づき庶務会計を処理し、事業計画の立案ならびに執行をする。
- 委員は、会長の指示に基づき回生の代表をして事業計画の推進に協力する。
- 顧問は、総会・役員会に列席するほか、常時会長の諮問に応ずる。
第8条 会議は、総会、常任委員会、委員会および臨時総会をする。
第9条 常任委員会、委員会は、会長が招集する。ただし文書により意見を聞くこともできる。
第10条 本会の事業推進のため、総務委員会、行事委員会、名簿委員会の3常設委員会を置く。常設委員会は、常任委員、および委員により構成する。ただし、必要に応じて臨時委員会を開くことができる。
第11条 総会は、本会の最高機関であり、通常1回開くものとする。ただし、必要ある時は臨時総会を開くことができる。総会の決議は、出席会員の2分の1以上の賛同を得なければならない。
第12条 次に掲げる事項は総会の議決を得なければならない。
- 役員改選に関する事項
- 会則の変更に関する事項
- 収支予算ならびに決算
- 財産処分に関する事項
第13条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第14条 本会の経費は、基本金、寄付金および会費をもって充てる。
第15条 通常会員は、終身会員として入会時に金3000円を納めるものとする。
第16条 懇親会・親睦会等にかかわる経費は当日出席会員の負担とする。ただし、本会より補助することもある。
第17条 会計報告は、定時総会で行うものとする。
第18条 会報の購読は、有料とし希望する会員に配布する。
附則 この会則は、1999(平成11)年8月14日より実施する。
附則 この会則を、2002(平成14)年8月15日に改正・施行する。
(註)この同窓会は、従来の因島高等学校・因島北高等学校が統合合併して新因島高等学校になるにともない、旧2校1課程の同窓会すなわち「因島高等学校『たちばな会』と「因島北高等学校同窓会」「因島高校定時制同窓会(ほたる会)」が統合合併して発足した新しい因島高等学校の同窓会である。従って、この会則に言う「母校」とは、1999年4月に発足した新しい「因島高等学校」と、旧「因島高等学校」・旧「因島北高等学校」およびその前身となったすべての学校・課程を言う。
掲載日 : 2002年08月15日 E
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