広島県立因島高等学校同窓会 会則

第1章 総則

第1条 本会は、広島県立因島高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦向上をはかり、あわせて母校の発展と、地域文化の発展に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、本部を広島県立因島高等学校内に置く。その他便宜の地に支部を置くことができる。支部細則は別に定める。

第2章 組織

第4条 本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 通常会員 母校の卒業者、および母校に在籍したことのある者のうち希望者
  2. 特別会員 母校の現在職員
  3. 客員 かつての母校職員

第3章 事業

第5条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 講習会、講演会、音楽会等の開催

  2. 会報、名簿の発行

  3. 母校教育事業の後援

  4. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第4章 役員

第6条 本会の事務を処理するために、次の役員を置く。

会長 1名 副会長 若干名  事務局長 1名
事務局次長 5名 会計 3名 会計監査 3名
常任委員 若干名 委員 各回生から若干 名顧問 若干名

  1. 会長、副会長、事務局長、会計、会計監査は、通常会員の中から常任委員会が推薦し、総会で承認を受ける。

  2. 常任委員会は、委員および母校現職員の中から若干名を選ぶ。

  3. 役員の任期はすべて2ヵ年とし、重任してもよい。ただし欠員を生じたときは互選補充し、任期は残留期間とする

  4. 顧問は、歴代会長、母校校長ならびに本会発展に貞献のあった方を推す。
第7条 役員の職分を次の通り定める。
  1. 会長は、会務を処理し本会を代表する。「副会長は、会長を補佐し会長に事故あったときはこれを代行する。

  2. 常任委員会は、会長の指示に基づき庶務会計を処理し、事業計画の立案ならびに執行をする。

  3. 委員は、会長の指示に基づき回生の代表をして事業計画の推進に協力する。

  4. 顧問は、総会・役員会に列席するほか、常時会長の諮問に応ずる。
第5章 会議

第8条 会議は、総会、常任委員会、委員会および臨時総会をする。
第9条 常任委員会、委員会は、会長が招集する。ただし文書により意見を聞くこともできる。
第10条 本会の事業推進のため、総務委員会、行事委員会、名簿委員会の3常設委員会を置く。常設委員会は、常任委員、および委員により構成する。ただし、必要に応じて臨時委員会を開くことができる。
第11条 総会は、本会の最高機関であり、通常1回開くものとする。ただし、必要ある時は臨時総会を開くことができる。総会の決議は、出席会員の2分の1以上の賛同を得なければならない。
第12条 次に掲げる事項は総会の議決を得なければならない。

  1. 役員改選に関する事項

  2. 会則の変更に関する事項

  3. 収支予算ならびに決算

  4. 財産処分に関する事項
第6章 会計

第13条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第14条 本会の経費は、基本金、寄付金および会費をもって充てる。
第15条 通常会員は、終身会員として入会時に金3000円を納めるものとする。
第16条 懇親会・親睦会等にかかわる経費は当日出席会員の負担とする。ただし、本会より補助することもある。
第17条 会計報告は、定時総会で行うものとする。
第18条 会報の購読は、有料とし希望する会員に配布する。

附則 この会則は、1999(平成11)年8月14日より実施する。
附則 この会則を、2002(平成14)年8月15日に改正・施行する。

(註)この同窓会は、従来の因島高等学校・因島北高等学校が統合合併して新因島高等学校になるにともない、旧2校1課程の同窓会すなわち「因島高等学校『たちばな会』と「因島北高等学校同窓会」「因島高校定時制同窓会(ほたる会)」が統合合併して発足した新しい因島高等学校の同窓会である。従って、この会則に言う「母校」とは、1999年4月に発足した新しい「因島高等学校」と、旧「因島高等学校」・旧「因島北高等学校」およびその前身となったすべての学校・課程を言う。

掲載日 : 2002年08月15日 E

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