オオキンケイギク(大金鶏菊)、因島のあちらこちらに、黄色く咲いている美しい花なのに、特定外来生物(植物)に指定されているそうです。 綺麗で、強いので、花いっぱい運動で、道路わきに植えてみようかと思っていましたが、罰則があるようです。 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律があって、罰金300万円。 ヒエ~。 皆さん、御注意・ご注意!!!
因島のいたるところに咲いています。
女中菊→「除虫菊」が、白色で、対する黄色が鮮やかで、いいなと思っていたのですが。
法律をよく読んでみると、法人の場合は、罰則もかなり厳しくなっています。
「知らなかった」ではすまないので、花壇を作る場合など、注意が必要です。
行政も、もっと広報すべきです。
第六章 罰則
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条の規定に違反して、販売又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をした者
二 偽りその他不正の手段により第五条第一項の許可を受けた者
三 第六条第一項の規定による命令に違反した者
四 第七条又は第九条の規定に違反した者
五 第八条の規定に違反して、特定外来生物の販売又は頒布をした者
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条又は第八条の規定に違反した者(前条第一号又は第五号に該当する者を除く。)
二 第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の飼養等をした者
三 第二十三条の規定に違反した者
第三十四条 第二十五条第一項又は第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十五条 第十条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第三十二条 一億円以下の罰金刑
二 第三十三条 五千万円以下の罰金刑
三 第三十四条又は第三十五条 各本条の罰金刑
「女中菊」じゃなくて、「除虫菊」じゃないですか?
ちなみにオオキンケイギクは「大金鶏菊」と書きます。
芸予情報センターの道路の上の所にも大金鶏菊がたくさん咲いていますが、近くの畑で作業している人に聞いたら「ここの道路造る時に、種蒔いたんじゃないんかねぇ」と言っていました。
そういう場合は法律的にはどうなるんでしょうかねぇ。
はてはて?
「女中菊」じゃなくて、「除虫菊」じゃないですか?有難うございました。訂正します。
(オオキンケイギクは「大金鶏菊」)の件は、あえて<カタカナで記載しました。
芸予情報センターの壁面に、種を蒔いたころは、外来種に指定されていなかったように思います。
これから蒔くと、違法になりますが、量にもよりますが広報が徹底されていないし、社会的に認知されていないことから、裁判になっても、執行猶予つきの有罪では…。