ふたりの時代【13】青木昌彦名誉教授への返信

二通の起訴状 中

 (起訴状つづく)すべてのこの場に結集した青年労働者諸君、四月二八日弾圧を打ち破り警戒線を打ち破り全都制圧、首相官邸を占拠するたたかいを勝ち取ろうではないか。わが全学連は必ずや中核旗を先頭にたたかうことを宣言する」旨訴え、

 第三 前記藤原慶久と共謀のうえ、前同目的をもって、前記集会に引き続き前同日午後四時一五分ころから同五時四五分ころまでの間、同都千代田区日比谷公園において開催された全学連中核派らの集会の席上、右学生ら八五〇名に対して、被告人青木において、「四月二八日の闘争は全国の労働者農民の総力を結集してたたかう。四・二八闘争は首都制圧、首相官邸を占拠する。すべての学生、反戦青年委員会の諸君、四・二八は史上空前の闘争をたたかい抜かねばならない」旨強調したうえ、「四・二八闘争において労働者、学生の力でわが全学連は圧倒的な力を示す。反戦青年委員会の諸君、四・二八闘争は労働者、学生が全ての力をあますところなく発揮すれば首都制圧、首相官邸占拠はできると思う。労働者、農民、学生は団結して首都を占拠し、四・二八闘争を勝利しよう」旨演説し、
 もって、いずれも政治上の主義を推進し、かつ、政治上の施策に反対し、あるいは推進する目的をもって、凶器を携え多衆共同して警察官らに暴行・脅迫を加えてその職務の執行を妨害する罪および騒擾の罪を実行させる目的をもってそれぞれの罪のせん動をなしたものである。
   罰   条
第一、第二、第三の各事実につき
      破壊活動防止法 第四〇条第一号、第三号
 第一、第三の事実につきさらに
        刑  法   第六〇条
もう一つの起訴状(凶器準備集合、威力業務妨害)は、次の通りである。
   公訴事実
 被告人は、
 第一 約二〇〇〇名の学生らが、投石、殴打等により警察官らの阻止を排して内閣総理大臣官邸占拠などをしようと企て、昭和四四年四月二八日午後五時ころから同日午後六時一五分ころまでの間、東京都千代田区丸の内一丁目一番地国鉄東京駅第三ホームにその大多数がヘルメットをかぶり、タオルで覆面し、鉄パイプ、角材、丸棒、石塊等を携えて集結し、引きつづき同所から線路上を有楽町駅を経て同都港区新橋二丁目一七番国鉄新橋駅に至り、同駅ホームに滞留して集合した際、角材を所持して右集団に加わり、もって他人の身体・財産に対し共同して害を加える目的で凶器を準備して集合し、
 第二 前記のとおり東京駅第三ホームに集結した多数の学生らと共謀のうえ、同日午後五時三六分ころ、同ホームから線路上に大挙して立ち入り、「官邸に突入するぞ」「新橋に行くぞ」「安保粉砕」などと叫んで気勢をあげながら山手線、京浜東北線、東海道線の線路上を有楽町駅を経て前記新橋駅に至り、同駅付近に集合していた学生ら約三〇〇名とともに同日午後六時一五分ころまで同駅ホームおよび付近線路上に滞留して、東京駅、新橋駅間の右各線の電車・列車の運行が不可能となる状態に陥し入れ、そのため国鉄東京南鉄道管理局運転部指令係長橋本勝ら運転関係職員をして、このまま電車等を運行させれば事故の発生を免れないものとの念を抱かせ、よって右午後五時三六分ころから一時間余にわたり前記各駅を発着すべき電車・列車の運行を停止させ、もって威力を用いて日本国有鉄道の輸送業務を妨害したものである。

 二つの起訴状を読むのは、実に久しぶりである。

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