村上水軍の「軍楽」の研究【13】第二章「軍楽」史の考察

「大国 守一人。(略)鼓吹。(略)」『令義解』「職員令」(718年)

「凡軍団。各置鼓二面。大角二口。少角四口。通用兵士。(略)」『令義解』「軍防令」(718年)
「凡私家。不得有鼓。鉦。弩。牟。(月)。具装。大角。少角及軍幡。(略)唯楽鼓不在禁限」『令義解』「軍防令」(718年)


「(略)設鼓吹軍器。国司分富守固。(略)」『令義解』「軍防令」(718年)

「凡親王一品。(略)鼓一百面。大角五十口。少角一百口。幡四百竿。金鉦鐃鼓[謂。鉦者。似鈴柄中上下通也。鐃者。如鈴無舌有柄。執鳴之而止撃鼓也。]各二面。」「二品。鼓八十面。大角卅口。少角八十口。」「三品四品。鼓六十面。大角卅口。少角六十口。幡三百竿。其(月)車鐃鼓楯鉦及発喪日。」「准三品。(略)鼓卅面。大学廿口。少角卅口。幡二百竿。金鉦鐃鼓各一面。」「太正大臣。(略)鼓一百卅面。大角七十口。少角一百卅口。幡五百竿。金鉦鐃鼓各四面。(略)」『令義解』「喪葬令」(718年)

以上の記述から、律令制が確立すると、国家管理の下で鼓吹司という担当役職が制定されたことが解る。また、「凡私家。不得有鼓。鉦。弩。牟(かぶと)。(月)(矛の一種)。具装。大角。少角及軍幡。(略)唯楽鼓不在禁限」という記述から、鼓、鉦、大角、小角が武具と共に国に没収されたことが解るが、楽鼓はその限りではないとある。このことからも、「軍楽」に使用されていた音具が、楽器として扱われていなかったことが言えるのではないだろうか。

また、「喪葬令」にあるように、戦だけではなく儀礼の時にも使用されていた事が解る。

第二節 鎌倉~安土桃山時代の記述

本節では、鎌倉時代から安土桃山時代までの史料について考察する。

本節で扱う史料は、『平家物語』13世紀前半(平家一門の繁栄から没落までを描いた軍記物。12巻から成る)、『前九年合戦絵巻』13世紀半ば頃(永承六年(1051)~康平5年(1062)の前9年の役を描いた絵巻)、『太平記』1368~1379年(後醍醐天皇即位以後約50年間の南北朝の動乱を扱った軍記物。40巻から成る)である。

神戸大学国際文化学研究科 山本詩乃

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