村上水軍の「軍楽」の研究【11】第二章「軍楽」史の考察

「故貢献俘虜貞公普通二人、及鼓吹弩抛石之類十物、(月)土物駱駝一匹」『日本書紀』巻第二十二 推古天皇二十六年八月―二十八年是歳(六一八~六二〇年)
【訳】故に、捕虜である貞公・普通の二名と、鼓吹、弩、抛石などの十種並びに国産物と駱駝を一頭、献上した。


「船三十二艘及鼓吹旗幟、皆具整飾」『日本書紀』巻第二十三 舒明天皇二年正月―四年十月(六三〇~六三二年)
【訳】三十二の船や鼓吹、旗幟、全て飾り整えていた。

「凡兵者、人身輸刀申弓矢幡鼓」『日本書紀』巻第二十五 孝徳天皇大化二年正月―二月(六四六年)
【訳】武器は全て、各自刀、鎧、弓、矢、幡、鼓を国へ納めよ。

「別賜抄甘具那等、蛸旗廿頭・鼓二面・弓矢二真・鎧二領」『日本書紀』巻第二十六 斉明天皇四年五月―十月(六五八年)
【訳】別に、沙尼具那達に、蛸旗二十頭、鼓二面、弓矢二具、鎧二領をお贈りになった。

「故唐軍、雲車衝車、鼓鉦吼然」『日本書紀』巻第二十七 天智天皇即位前紀―元年六月(六六二年)
【訳】故に唐軍は雲車・衝車があり、鼓鉦が鳴った。

「甲午、天皇居新宮井上、而試発鼓吹之声」『日本書紀』巻第二十九 天武天皇 下 十年三月―七月(六八一年)
【訳】二十五日、天皇は新宮の井上にいらっしゃって、鼓吹の音をお出しになられた。

「丙午、詔四方国曰、大角小角、鼓吹幡旗、及弩抛之類、不応存私家」『日本書紀』巻第二十九 天武天皇 下 十四年九月―十二月(六八五年)
【訳】四日、諸国へ向かっておっしゃることには、「大角、小角、鼓、吹、幡旗、弩、抛の類は、私家に置いてはならない」

以上の記述から、戦の際に音具が使用されていたことが解る。その音具は、「鼓」、「鉦」、「大角」「小角」と呼ばれる角ブエであった。

神戸大学国際文化学研究科 山本詩乃

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