平成31年4月1日
自転車通学許可規則
自転車通学者は、次の事項を必ず守ること
- 学校に許可願いを提出し、自転車点検を受け、ヘルメットの着用を条件に許可する。
- 決められた通学路を通ること。
- ヘルメットをかぶり、安全ベルトをきちんとしめること。
- 雨の日に自転車で通学する場合には、カッパを着用し傘差し運転は絶対にしないこと。
- 整備の行き届いた自転車で、安全に登下校すること。
- 自転車通学生は、交通ルール(交通法規・その他の約束事項)を守ること。
- 自転車は、派手にならないもの。変形ハンドルは許可しない。
- ハンドル・サドルは適正な位置にする。
- 自転車前方にかご、後方に荷台があるものとする。
危険行為・規則違反について
- 上記の規則に反する内容があった場合、保護者に連絡をとり、指導しても改善されない場合に
は、自転車通学を取り消す場合もある。1回目は、家庭連絡をして指導する。2回目は、1週
間自転車通学を禁止とする。3回以上繰り返す場合は、自転車通学許可を取り消す。(二人乗
り等の交通違反も同様とする。)
自転車通学許可願
- 自転車通学許可願いのダウンロード(PDFファイル)