広島県立因島高等学校同窓会会則
第1章 総則
第1条 本会は、広島県立因島高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦向上をはかり、あわせて母校の発展と、地域文化の発展に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、本部を広島県立因島高等学校内に置く。その他便宜の地に支部を置くことができる。支部細則は別に定める。
第2章 組織
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
- 通常会員母校の卒業者、および母校に在籍したことのある者のうち希望者
- 特別会員母校の現在職員
第3章 事業
第5条 本会の目的を達成するために次の事業を行う、
- 講習会、講演会、音楽会等の開催
- 会報、名簿の発行
- 母校教育事業の後援
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第4章 役員
第6条 本会の事務を処理するために、次の役員を置く。
会長1名副会長若干名事務局長1名
事務局次長若干名会計1名会計監査3名
常任委員は、各回生から若干名顧問若干名
- 会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、会計監査は、通常会員の中から常任委員会が推薦し、総会で承認を受ける。
- 役員の任期は、すべて3年とし、重任を妨げない。欠員が生じた場合、互選補充する。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 常任委員は、各回生の中から若干名を選ぶ。
- 顧問は、歴代会長、母校校長ならびに本会発展に貢献のあった方を推薦する。
第7条 役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を処理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
- 常任委員会は、会長の指示に基づき庶務会計を処理し、事業計画の立案ならびに執行する。
- 常任委員は、会長の指示に基づき回生の代表として事業計画の推進に協力する。
- 顧問は、総会・役員会に列席するほか、常時会長の諮問に応じる。
第5章 会議
第8条 会議は、総会、常任委員会および臨時総会とする。
第9条 常任委員会は、会長が招集する。ただし、文書により意見を聞くことができる。
第10条 本会の事業推進のため、総務委員会、行事委員会、広報委員会の3常設委員会を置く。常設委員会は、常任委員、および委員により構成する。ただし、必要に応じて臨時委員会を置くことができる。
第11条 総会は、本会の最高機関であり、通常1回開くものとする。ただし、必要ある時は、臨時総会を開くことができる。総会の議決は、出席会員の2分の1以上の賛同を得なければならない。
第12条 次に掲げる事項は総会の議決を必要とする。
- 役員改選に関する事項
- 会則の変更に関する。
- 収支予算ならびに決算
- 財産処分に関する事項
第6章 会計
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第14条 本会の経費は、基本金、会費、および寄付金をもって充てる。
第15条
- 通常会員は、入会金として入会時に金3,000円を納めるものとする。
- 通常会費は、終身会費として金10,000円を納めるものとする。納入方法は、満40歳になった年度と満60歳になった年度末までに各5,000円の分割も可とする。
第16条 懇親会・親睦会等にかかわる経費は当日出席会員の負担とする。ただし、本会より補助することができる。
第17条 会計に関する報告は、定時総会で行うものとする。
第18条 会報の購読は、希望する会員に有料で配布する。
- 附則この会則は、平成11(1999)年8月14日より実施する。
- 附則この会則は、平成14(2002)年8月15日に改正し、即日施行する。
- 附則この会則は、平成23(2011)年8月14日に改正し、即日施行する。
(注)
この同窓会は、従来の因島高等学校・因島北高等学校が平成11(1999)年に統合し、新因島高等学校として発足したため、旧2校(3課程)の同窓会、すなわち、「因島高等学校たちばな会」と「因島北高等学校同窓会」ならびに「因島高等学校ほたる会」が統合・合併して発足した新しい因島高等学校の同窓会である。
したがって、この会則にいう「母校」とは、平成11(1999)年に発足した新しい「因島高等学校」(2課程)と旧「因島高等学校」、旧「因島北高等学校」(旧2校・3課程)およびその前身となったすべての学校・課程を意味する。